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検索結果メモ: #糸島市消防本部 + #パワハラ + #幕府 [?ヘエェ~!(/仕分け中)]

検索結果メモ : 糸島市消防本部+パワハラ+幕府


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(cf. 徒労の、検索結果メモ糸島市消防本部40代課長補佐級の名前と顔画像

                   +糸島市消防本部40代係長級の名前と顔画像 ) 
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cf.
・訓練と称して職員たちに殴る蹴るの暴行を加えていた 
・職員の体と鉄棒をロープでつなぎ、懸垂で力尽きた後に約30分間、宙づりにするなど悪質なしごき 
・職員たちに重さ13キロのボンベを人差し指と中指で挟んで持たせて歩かせる行為 
・職員を倉庫に長時間監禁し13人のイジメグループ職員で交代しながら罵声を浴びせ続けた 
・職務命令や人事への不満から13人で上司宅に押しかけ深夜まで居座った。
 また上司の名前で出前を注文するなどした 
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cf.
消防本部警防課 
01 課長補佐 
(45歳) 免職 職務専念義務違反、 職員の誹謗中傷・悪口、 幹部職員への誹謗中傷・組織批判、 右翼・左翼発言、 良好な職場環境の構築を妨害する行為、 新規採用職員に対する暴言、 人事評価を巡る対象者の一連の言動、 職務命令違反 
02 主任 
(39歳) 停職6月 ハラスメント行為(しごき、暴力、いじめ、侮辱、暴言、無視) 
03 係長 
(41歳) 戒告 ハラスメント行為(しごき、無視) 
消防本部予防課 
04 係長 
(43歳) 免職 ハラスメント行為(暴言・しごき・侮辱・無視)、 職務専念義務違反、サービス残業の強要 
消防本部総務課 
05 係長 
(43歳) 戒告 ハラスメント行為(無視及び威圧行為) 
消防本部第1警備課 
06 主任 
(34歳) 停職6月 ハラスメント行為(しごき、暴力、日常的なしごき、暴言) 
07 係長 
(47歳) 文書訓告 ハラスメント行為(無視) 
08 主任 
(35歳) 文書訓告 ハラスメント行為(無視) 
消防本部第2警備課 
10 係長 
(44歳) 戒告 ハラスメント行為(無視及び無視の働きかけ) 
11 主任 
(37歳) 戒告 ハラスメント行為(無視、暴力) 
消防本部第3警備課 
12 主任 
(36歳) 停職6月 ハラスメント行為(日常的な暴力・しごきなど)、職務懈怠 
13 課長 
(49歳) 停職3月 職務懈怠、 ハラスメント行為(暴力・暴言) 
13 係長 
(40歳) 戒告 ハラスメント行為(しごき) 
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cf
3 被処分職員の年齢、性別 45歳、男 
4 勤務成績が良くない及び適格性を欠くと判断した行為の概要 
(1) 職務専念義務違反 
勤務時間中に、上司の面前でも堂々と、かつ頻繁に自席を離れ、喫煙室等で長時間 
雑談に興じ、職務に専念しなかった。(参考:平成 28 年の1日当たりの離席時間は、 
平均で 1.7 時間から 1.8 時間) 
自席についているときも、職場のパソコンを利用して、グループの者達に宛てた私 
的なメールの作成に興じていた。 
(2) 職員の誹謗中傷、悪口 
職場内において、自分が嫌っている職員(複数名)の誹謗中傷、陰口を、執拗かつ 
公然と繰り返し、後輩達がそれらの職員を慕うことも非難した。このような誹謗中傷 
を繰り返した。 
(3) 幹部職員への誹謗中傷、組織批判 
職場内において、執拗かつ公然と、消防長、次長、署長ら幹部(歴代の幹部含む。) 
のことを「ポンコツ」「ボンクラ」などと誹謗中傷する言動を繰り返した。このような 
誹謗中傷を繰り返していた。 
何か気に入らないことがあると、上司や幹部にも非礼、不遜な態度で食ってかかり、 
長時間にわたって不満をまくし立て、注意されても聞く耳を持たず、幹部や管理職員 
も本職員の対応に長時間を費やさねばならない状況があった。 
(4) 右翼、左翼発言 
自らを「右翼」、気に入らない職員を「左翼」と言って敵視し、職員同士の対立関係 
をいたずらに煽り、職場及び組織の分裂を招き、職場の秩序を乱した。 
(5) 良好な職場環境の構築を妨害する行為 
過去にパワハラの申出がなされたことがあったが、加害者とされた職員が自分のグ 
ループの者であったため、グループの者らと一緒に、申出をした職員を無視したり、 
パワハラ調査において証言した職員に、証言内容を問い詰めたりした。 
(6) 新規採用職員に対する暴言 
新規採用職員に対し「辞めるなら早く辞めろ。」などと言って精神的に追い込んだり 
(当該職員はその後退職)、気に入らない職員をグループの者達と一緒に遠ざけて排除 
しようとした。 
(7) 人事評価を巡る対象者の一連の言動 
人事評価における評価者に対し、長時間にわたり評価の在り方や点数の不当性に関 
する主張を執拗に繰り返し、評価を2度にわたって訂正させた。同じことを何度も長 
時間にわたって繰り返したことで、多くの幹部職員が堂々巡りの議論に時間を費やさ 
ねばならなくなり、他の職務に専念できない状況が生じた。 
(8) 職務命令違反 
消防長からの職務上の指示を無視し、地方公務員法第 32 条が定める上司の職務上の 
命令に従う義務に違反した。
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cf. 

平成29年3月3日付職員の分限処分および懲戒処分について

 

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mitch

’ nice! ’ を ありがとうございます。
by mitch (2017-03-07 01:35) 

mitch

2x ’ nice! ’ を ありがとうございます。
by mitch (2017-03-07 04:21) 

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